ご案内
住宅リフォームの所得税控除には、「投資型減税」と「ローン型減税」があり、適用要件を満たす改修工事を行った場合、税務署への確定申告で必要な手続を行うと、所得税の控除を受けることができます。
投資型減税
リフォームのための仮入金の有無にかかわらずご利用できます。
※マンション共用部分の改修工事を行う場合は、全体工事費用のうち申請者が負担した費用の額も控除対象となります。
A. 耐震リフォームの投資型減税(耐震改修促進税制) 改修工事をした期間が平成18年4月1日~平成31年6月30日 | |
【 対象となる工事 】 1. 現行の耐震基準に適合させるための工事であること (注)平成23年6月29日以前の工事は一定の適用区域内(※1)における工事であることが必要 | 【 住宅等の要件 】 a. 自ら居住する住宅であること b. 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること(改修工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること) |
控除期間:1年 改修工事を完了した日の属する年分
(※1)地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域、または耐震診断を補助している地域をいいます。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
B. バリアフリーリフォームの投資型減税 改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成31年6月30日 | |
【 対象となる工事 】 1. 次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること ①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え 2. バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等(※1)を控除した額が50万円超(税込)であること 3. 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること | 【 住宅等の要件 】 a. 次の①~④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること ①50歳以上の者 ②要介護者は要支援の認定を受けている者 ③障がい者 ④65歳以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者 b. 床面積の1/2以上が居住用であること c. 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること d. 改修工事後の床面積が50㎡以上であること |
控除期間:1年 改修後、居住を開始した年分のみ
平成26年12月までは前年にバリアフリー改修工事を行い本税額控除の適用を受けている場合には適用しない。(平成27年1月~平成28年12月までは前年以前2年以内、平成29年1月~12月は前年以前3年以内とする)
ただし、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して適用対象工事を行った場合は再適用あり。
(※1)国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
C. 省エネリフォームの投資型減税 改修後の居住開始日が平成21年4月1日~平成31年6月30日 | |
【 対象となる工事 】 1. 次に該当する省エネ改修工事であること(※1) ①全ての居室の窓全部の断熱工事 ②床の断熱工事・天井の断熱工事・壁の断熱工事 ③太陽光発電設備設置工事 ④高効率空調機設置工事・高効率給湯器設置工事・太陽熱利用システム設置工事 2. 省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること 3. 省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等(※2)を控除した額が50万円超(税込)であること(③・④を含む) 4. 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること | 【 住宅等の要件 】 a. 自ら所有し、居住する住宅であること b. 床面積の1/2以上が居住用であること c. 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること d. 改修工事後の床面積が50㎡以上であること |
控除期間:1年 改修後、居住を開始した年分のみ
(※1)①の改修工事または①とあわせて行う②・③・④(④は平成26年4月1日以降対象)の改修工事のいずれかとなり①の改修工事は必須。
(※2)国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
投資ローン型減税及び住宅ローン減税型減税
D. バリアフリーリフォームのローン型減税(バリアフリー改修促進税制) 改修後の居住開始日が平成19年4月1日~平成31年6月30日 | |
【 対象となる工事 】 1. 次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること ①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え 2. 対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等(※1)を控除した額が50万円超(税込)であること 3. 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること | 【 住宅等の要件 】 a. 次の①~④のいずれかが自ら所有し、居住する住宅であること ①50歳以上の者 ②要介護又は要支援の認定を受けている者 ③障がい者 ④65歳以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者 b. 床面積の1/2以上が居住用であること c. 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること d. 改修工事後の床面積が50㎡以上であること |
償還期間5年以上のリフォームローンを対象
控除期間:改修後、居住を開始した年から5年
(※1)国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
E. 省エネリフォームのローン型減税(省エネ改修促進税制) 改修後の居住開始日が平成20年4月1日~平成31年6月30日 | |
【 対象となる工事 】 1. 次に該当する省エネ改修工事であること(※1) ①全ての居室の窓全部の断熱工事 ②床の断熱工事・天井の断熱工事・壁の断熱工事 2. 省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること 3. 改修工事後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階相当以上上がること(1%対象工事のみ平成21年4月1日~平成27年12月31日の間は不要) 4. 対象となる省エネ改修工事費用から補助金等(※2)を控除した額が50万円超(税込)であること 5. 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること | 【 住宅等の要件 】 a. 自ら所有し、居住する住宅であること b. 床面積の1/2以上が居住用であること c. 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること d. 改修工事後の床面積が50㎡以上であること |
償還期間5年以上のリフォームローンを対象
控除期間:改修後、居住を開始した年から5年
(※1)①の改修工事または①とあわせて行う②の改修工事のいずれかとなり①の改修工事は必須。
(※2)国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
E. 省エネリフォームのローン型減税(省エネ改修促進税制) 改修後の居住開始日が平成20年4月1日~平成31年6月30日 |
住宅の増改築等(または新築・所得)を行った場合、リフォームローン等の年末残高の1%が10年間にわたり、所得税額から控除されます。
改修後に居住を開始した日 | 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 | 住民税からの控除上限額(※2) |
平成21年1月~平成22年12月 | 5,000万円 | 10年 | 1% | 500万円 | 9.75万円 (前年課税所得x5%) |
平成23年1月~12月 | 4,000万円 | 400万円 | |||
平成24年1月~12月 | 3,000万円 | 300万円 | |||
平成25年1月~平成26年3月 | 2,000万円 | 200万円 | |||
平成26年4月~平成31年6月 | 2,000万円 | 400万円 | 13.65万円(※1) (前年課税所得x7%) |
償還期間10年以上のリフォームローンを対象
控除期間:改修後、居住を開始した年から10年
(※1)平成26年4月1日以降に居住を開始した場合であっても、改修工事に含まれる消費税等の税率が5%である場合は、平成25年1月~平成26年3月と同じ措置。
(※2)住宅ローン控除額まで、所得税から控除しきれない場合は、その分が個人住民税から控除されます。
【 対象となる工事 】 1. 次の第1号~第6号工事のいずれかに該当する改修工事であること (第1号工事)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替の工事 (第2号工事)マンションなど区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替の工事 (第3号工事)家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替の工事 (第4号工事)現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事 (第5号工事)一定のバリアフリー改修工事 (第6号工事)一定の省エネ改修工事 2. 対処となる改修工事費用から補助金等(※3)の額(平成23年6月30日以後契約分から)を控除した後の金額が100万円超であること 3. 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であるこ |
(※3)国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
【 住宅等の要件 】 a. 自ら保有し、居住する住宅であること b. 床面積の1/2以上が居住用であること c. 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること d. 改修工事後の床面積が50㎡以上であること |
【 中古住宅を取得する場合の建物要件 】(リフォームローンを利用する場合はこの要件は適用しない)
1. 耐火建築物は築25年以内の建物
2. 1以外の建築物は築20年以内の建物
3. 1と2以外の場合、次のいずれかの書類により、耐震基準を満たすことが証明された建物
①「耐震基準適合証明書」(住宅の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
②「住宅性能評価書の写し」(住宅の取得の日前2年以内に評価されたもの)
③「既存住宅売買瑕疵保険契約の保険付保証名書」(住宅の取得の日前2年以内に締結されたもの)
4. 現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合、所要の手続き①及び②の書類により耐震基準を満たすことが証明された建物
手続き①「耐震基準適合証明書」等の申請、または仮申請を行う(中古住宅取得前まで)
手続き②「耐震基準適合証明書」等を受ける(入居前まで)
当該家屋に係る固定資産税の減額
工事完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると固定資産税の減額を受けることができます。
G. 耐震リフォーム | |
【 対象となる工事 】 1. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること 2. 改修工事費用が50万円超(税込)であること | 【 住宅等の要件 】 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること |
この特例は、固定資産税の減額(バリアフリー、省エネ)と同じ年での併用はできません。
H. バリアフリーリフォーム | |
【 対象となる工事 】 1. 次の①~⑧のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること ①通路等の拡幅 ②階段の勾配の緩和 ③浴室改良 ④便所改良 ⑤手すりの取付け ⑥段差の解消 ⑦出入り口の戸の改良 ⑧滑りにくい床材料への取替え 2. 改修工事費用から補助金等(※1)を控除した額が50万円超(税込)であること | 【 住宅等の要件 】 a. 平成19年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く) b. 次の①~③のいずれかが、居住する住宅であること ①65歳以上の者 ②要介護又は要支援の認定を受けている者 ③障がい者 |
この特例は、固定資産税の減額(省エネ)と併用可能です。
(※1)地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの。
I. 省エネリフォーム | |
【 対象となる工事 】 1. 次に該当する省エネ改修工事であること ①窓の断熱工事(所得税と異なり「居室の全て」との要件はない、または①と合わせて行う) ②床の断熱工事 ③天井の断熱工事又は④壁の断熱工事 2. 改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること 3. 改修工事費用が50万円超(税込)であること | 【 住宅等の要件 】 平成20年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く) |

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください