高槻市の木造住宅耐震補助金制度について

高槻市の木造住宅耐震補助金制度が、平成12年5月までの基準の住宅に拡大されたことは以前にもお伝えしましたが、今回は補助金についておしらせします。

※全て個人所有のものに限ります
※すでに診断や工事の契約または、工事の実施をしてしまった場合は補助対象となりません。
 必ず事前に補助金申請を行い、交付決定を受けてから契約または事業に着手してください。

耐震診断 (インターネットでの申請です)

診断費用の全額を補助。最大5.5万円/戸

対象:平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅

内容:図面や現地調査により家の強度を評点で表します

評点とは?

震度6強の地震にどれだけ耐えられるかを点数化したもの

1.5以上     倒壊しない
1.0~1.5未満  一応倒壊しない
0.7~1.0未満  倒壊する可能性がある
0.7未満     倒壊する可能性が高い

※0.7未満~1.0未満及び0.7未満は耐震改修工事が必要

耐震改修工事(インターネットでの申請です)

改修工事費用の8割を補助
最大70万円/戸+22.5万円 ※設計費用を含む場合に限る

対象:耐震診断の決定、評点が1.0未満と判断された木造住宅
  (個人所有者の年間課税所得が507万円以下であること)

内容:評点を一定条件まで引き上げる設計に基づいて行う工事

※お住まいの方全員の年間所得合計が、256万8千円以下の場合に+22.5万円

補助対象となる設計とは?

①一般型設計(評点を1.0以上にする)
例)評点を0.2を1.1に引き上げる

②簡易型設計(評点0.7未満を0.7以上かつ現状から0.3以上引き上げる)
例)評点0.4を0.8に引き上げる

③簡易型設計(1階部分を評点1.0以上にする)

除去工事(インターネットでの申請も可能です)

定額40万円/戸補助(長屋は20万円/戸 1棟最大100万円)
条件により最大60万円

対象:簡易診断等の結果、耐震性が低いと判断された木造住宅
  (個人所有者の年間課税所得が507万円以下であること)
   登記事項証明書等により所有者が確認できること

内容:既存の住宅を建て替えるなど、全てを取り壊す工事
  (道路側のブロック塀等の撤去を含む)
   現住でなくても、売却予定でも可

《加算条件》※戸建に限る
1.解体後に建物を新築する場合において、新築工事事業者が高槻市内に事業所を置く場合 +10万円
2.解体後に建物を新築する場合において、義務教育を受ける子どもがいる世帯が一年以内に居住する +10万円
※ブロック塀等撤去補助制度も併せて利用できます

簡易診断とは?

10個の問診に答えるだけで、住宅の耐震性を簡易的に評価します
7点以下の判定で、除去工事補助金を申請できます

昭和56年6月~平成12年5月までの基準の住宅は、資格を持った専門家による耐震診断が必要です

ブロック塀の撤去

道路や公園に面しているブロック塀の撤去についても補助を行っています。
対象は、路面からの高さが80㎝以上のブロック塀などを60㎝以下にする工事。
補助額は取り壊し面積1㎡あたり13,000円で、上限額は3,000,000円です。

生垣に変える場合はさらに補助

左記補助金の交付を受けた人が、撤去後に生垣を設置する費用の一部を補助します。
工事着手前に申し込みが必要。
詳細は農林緑政課/☎072-674-7402まで。

固定資産税の減額措置

一定の耐震改修工事(一般型設計)をおこなった住宅について、翌年分の固定資産税が減額されます。
詳しくは、資産税課(072-674-7143)へお問い合わせください。