ニッショーホーム社長からのご案内第4弾です。
二階建ての木造戸建て住宅等の”大規模なリフォーム”では、事前に建築確認の手続きが必要ですし、延べ面積100㎡超の建築物で”大規模なリフォーム”を行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。
お施主様にとっても、建築関係者にとっても、”大変厳粛なルール改正”が始まります。
ただし、キッチンや浴室、トイレ、洗面所等の水回りリフォームやバリアフリー化の手摺やスロープは手続き不要です!!
また、屋根や壁の仕上げ材のみの改修等は、該当しません!!ので、どうぞご安心ください!!
ご不明な点は、ご遠慮なく何なりとお問い合わせください。